相続の発生によって銀行預金がストップされてしまって困ってしまうこともあります。でも、金融機関は、書類さえきちんと整っていればすぐに手続きはしてくれます。ただ、その書類を整えるのにかなり苦労することがあると思います。
業務内容SERVICE
相続発生後の手続き
まずは、じっくりと、お話をお聞かせください。
相続は突然やってきます。ですが、事前に備えることもできます。
私の場合は突然の相続発生で、備える余裕は全くありませんでした。何をどうすればよいのか…。わからないと、とても不安になりますよね。そのような方のために、少しでもお役に立つことができればと思っております。
銀行で21年間勤務してきた中で、融資取引先の相続発生に伴う債務引受手続等を何件も取り扱ってきました。また、実際自分の親の相続手続も自分で行いました。相続手続を受け付ける金融機関側と、相続手続をお願いする個人の側の両方の業務を経験しておりますので、相続手続をスムーズに早期に進めていくことで、皆さまのお役に立てるのではないかと思っております。
生まれてくるときはお母さんのお腹の中で10か月。亡くなられたときも、相続税納付期限まで10か月。どちらも10か月ですね。この10か月間、「10 month PLAN」としてすみやかに手続きを行い、気持ちよくお見送りをしてあげましょう。
よくある質問
役所や金融機関は平日しか窓口が開いておらず、普段は働いていて行くことができない…
あるいは、高齢になり足腰も弱くなり、出歩くことが難しくなった…
そのような方々のために、戸籍収集から法定相続人の確定・相続財産の調査・金融機関の対応等、相続全般について当事務所が代行して動き、手続きを進めてまいります。
登記手続は司法書士、納税申告は税理士と連携して行います。
33,000円~
相続関係説明図の作成
33,000円~
財産目録の作成
33,000円~
遺産分割協議書の作成
55,000円~
相続手続丸ごとサポート
330,000円~
人それぞれ事情が異なりますので、取り扱う業務により金額は変動します。
登記手続は司法書士、納税申告は税理士と連携して行いますので、別途費用が発生します。
遺言書作成サポート
遺言は、ご自身の考えを相続時に実現できる手段です。
法定相続分通りに遺産を分割しない選択を検討されている方は、遺言書を作成されておいたほうがよろしいかと存じます。お子様のいらっしゃらない方には、特に遺言書の作成をお薦めします。
遺言書が「ある」と「ない」とで大きな違いが現れます。
遺言書には、自身で手書きをして費用もそれほどかからない自筆証書遺言もありますが、作成するのであれば「公正証書遺言」をお薦めします。
公正証書遺言の効力は絶大です。作成時に費用はかかりますが、相続発生時にはそれを上回る利益をもたらしてくれます。特に上記のようにお子様のいらっしゃらない方にとっては、遺言書は必須アイテムだと思います。
よくある質問
お子様がいらっしゃらない場合は、配偶者と、被相続人の父母が相続人となります。被相続人の父母・祖父母もお亡くなりの場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
普段から被相続人の兄弟姉妹と交流があり、仲が良ければよいのですが、もし疎遠な方がいらっしゃった場合、自身の法定相続分を主張して譲らず、遺産分割協議が進まずに相続手続ができないということがあるかもしれません。
そのような時に有効なのが「遺言書」です。
「財産はすべて配偶者に相続させる」というような遺言書を作成しておけば、その遺言書の内容通りに相続手続を進めることができます。もし疎遠な兄弟姉妹が自身の法定相続分を主張してきたとしても、兄弟姉妹には遺留分がありませんので、財産をすべて配偶者に相続することができます。ですので、お子様のいらっしゃらない方には、特に遺言書の作成をお薦めしています。
公正証書遺言は、公証役場に出向いて公証人に作成してもらいます。また、証人が2名必要です。ですので費用がかかります。お金はかかりますが、お金を払っただけの効果がついてきます。公正証書遺言は、それを持っていくことで相続手続が進められます。亡くなられた後、すぐに相続手続に進むことができるのです。
自筆証書遺言の場合は家庭裁判所での検認が必要となります。検認の手続きに時間がかかりますし、もし自筆の遺言書が形式様式を満たしていない不十分なものであった場合には、遺言書は無効となってしまいます。せっかく遺言書を自筆で作成していても、無効となってしまったら遺産分割協議を経ないと相続手続は進められません。ですので、信用力の高い「公正証書遺言」をお薦めしています。
自筆証書遺言を法務局に保管してもらう場合には検認手続は不要となりますが、法務局は形式的なチェックを行うだけで、遺言書の法的な効力を保証しているわけではありません。内容に関してはチェックが入らないので、形式不備により無効とされてしまう危険性もあります。
公正証書遺言の場合は公証人が作成し、証人も2名で確認しているので、信用力は非常に高いです。
55,000円~
相続人及び相続財産の調査
33,000円~
成年後見
年齢を重ねていくと、次第に判断能力が低下していきます。判断能力が低下してしまうと銀行で預金の引き出しができなくなったり、重要な契約ができなくなったりします。その場合には成年後見人等が選任され、代わりに契約等を行ってもらうことになります。
判断能力が低下してしまってからですと法定後見制度の利用となり、家庭裁判所が成年後見人等を選任します。
判断能力が十分にあるうちでしたら、本人の希望する方に後見人になってもらう「任意後見制度」が利用できます。事前に任意後見受任者と契約を締結しておき、本人の判断能力が低下した時に家庭裁判所が任意後見監督人を選任して後見が開始されます。
将来に備えて、本人の希望する方にお願いできる「任意後見制度」の利用をお考えになってもよろしいかと存じます。
任意後見契約を締結する際には、見守り契約・生前事務の委任契約・死後事務の委任契約も同時に締結されることをお薦めします。
よくある質問
本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所によって選任された成年後見人等が本人を法律的に支援する制度です。
本人の判断能力に応じて、後見・保佐・補助 の3つの制度があります。
法定後見制度の場合、「この人を選んでほしい」と希望を出しても、家庭裁判所がその希望通りに選任するとは限りません。
本人が十分な判断能力を有する時に、あらかじめ、任意後見人となる方や将来その方に委任する事務(本人の生活、療養看護及び財産管理に関する事務)の内容を定めておき、本人の判断能力が不十分になった後に、任意後見人がこれらの事務を本人に代わって行う制度です。判断能力が十分にあるうちに契約しておくので、本人の希望する方に後見人になってもらうことができます。
33,000円~
見守り契約書の起案
22,000円~
生前事務の委任契約書の起案
22,000円~
死後事務の委任契約書の起案
33,000円~
人それぞれ事情が異なりますので、取り扱う業務により金額は変動します。
相続土地国庫帰属制度の活用
相続した土地を国が引き取る制度がスタートしました。
相続財産の中に、自分の知らない土地や、認識はしているが遠方で管理できない土地などがある場合があります。とりあえず相続はしたが、全く管理できず、現状どうなっているかもわからない。そんな土地を子供や孫に残したくない。そう感じたとしたら、「相続土地国庫帰属制度」の利用を考えてみてもよいかもしれません。
ただ、どんな土地でも引き取ってもらえるわけではなく、かなり厳しい基準が設定されています。そのような基準をクリアできるような土地であれば、今後管理する手間も省けるので、ご検討の余地はあるかと思います。
かなりの労力が必要とされる作業となりますが、行政書士は手続きの書類作成代行ができます(法務局との相談代行もできます)ので、依頼者様は、自宅に居ながらにして申請をすることができます。
よくある質問
いいえ。どんな土地でも引き取ってもらえるわけではなく、かなり厳しい基準が設定されています。20項目程度のチェック事項があり、例えば敷地内に建物が建っていたら、即アウトです。そのような基準をクリアできるような土地であれば、今後管理する手間も省けるので、ご検討の余地はあるかと思います。
① まず、土地の特定から始めます。
土地の地番はわかるけれども、場所がどこだかわからないし、どんな土地なのかもわからない。そんな時にはまず物件調査から始めましょう。土地の登記簿謄本・公図等を取得し、現地に行って場所の特定をします。
② 条件を満たす土地かどうかを判断する。
20項目程度のチェック事項があるので、当てはめてみます。1つでも該当すると、申請不適格となってしまいます。
③ 法務局と事前相談を行う。
対象土地の存在する都道府県の法務局の本局で、事前相談を受け付けています。この時に資料を持参して、引き取りの可能性があるかどうかを相談します。④ 書類の申請
事前相談で可能性があるという判断があった場合には、本申請を行います。書類を作成し、実印を押印し、印鑑証明書を添付して、写真等の資料とともに提出します。審査手数料も、この時点で収入印紙により納付します。⑤ 法務局担当官による審査
書面上で土地のチェック、関係省庁・地方公共団体等への情報提供、隣接地所有者等への確認の後、問題が無ければ実地調査が実施されます。審査期間は半年から1年程度が想定されています。⑥ 審査による承認・不承認の判断結果の通知
承認された場合には、通知に記載された負担金を日本銀行へ納付します。⑦ 国庫帰属完了
納付した時点で、所有権が国に移転します。相続登記等が済んでいない土地であっても、国が代わりに実施するので、負担金を納付するだけで終了です。<申請をご検討の場合>
まず、土地の特定から始めましょう。謄本・公図の取得から現地実査まで、一括して代行します。
55,000円~(諸費用・交通費等の実費は別途)
これより先は個別判断となりますので、要相談となります。
些細なことでも遠慮なくご相談ください
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