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遺留分とはどういうものなの?
よく遺言で「愛人に全財産を渡す」という内容のものを聞くことがあるかと思いますが、この場合、遺された家族は1円も相続できないのでしょうか?
もしそうであれば、遺された家族はどうやって生活していけばいいのでしょうか?
このようなときにも、家族が最低限の取り分を相続できるように法律で定められています。このことを「遺留分<いりゅうぶん>」と呼んでいます。
それでは、相続における「遺留分」について、一緒に考えてみませんか?
<遺留分とは>
- 法定相続人に認められた最低限の権利
- 遺留分が認められる相続人
- 対象となる財産
- 遺留分の割合
- 遺言書があっても遺留分の請求は可能
<例>
<もう1つの例>
まとめ
それでは、以下で1つ1つ確認していきましょう。
- 法定相続人に認められた最低限の権利
遺留分とは、法律で定められた、法定相続人が最低限受け取ることを保障される相続財産の割合のことをいいます。
「最低限相続できる自分の取り分」です。
特定の法定相続人が一定割合以上の相続財産を受け取れるように、法律で保障されているものです。
たとえ亡くなった人が「自分の全財産を家族以外の特定の人に渡したい」という遺言を書いていたとしても、亡くなった人の家族は最低限の取り分を法律に基づいて請求することができます。
遺された家族の生活が急に困ってしまうことがないように、法律で保障されているのです。
- 遺留分が認められる相続人
遺留分が認められているのは、亡くなった人の配偶者、子ども、または両親(親が生きている場合)に限られます。
一方、お兄さんやお姉さん、弟や妹には、遺留分が認められていません。
家族の中でも特に「親しい関係の人」だけにしか、遺留分は認められないのです。この制限は、親族の親密度や扶養義務の強さに基づいています。
- 対象となる財産
亡くなった人の相続開始時点での財産総額から、葬儀費用など一定の債務を控除した額が基準となります。
生前に贈与された財産も、遺留分の計算対象となる場合があります(特別受益など)。
たとえば、生前に多額の贈与が特定の人に行われていた場合、その金額も合わせて遺留分を計算する場合があります。
- 遺留分の割合
遺留分は、法定相続分に基づき、相続財産の総額に応じて以下の割合で計算されます。
相続人が配偶者や子どもの場合 → 相続財産の2分の1
相続人が直系尊属(父母・祖父母)のみの場合 → 相続財産の3分の1
この割合は、実際に取得する法定相続分の割合に基づいて分配されます。
- 遺言書があっても遺留分の請求は可能
亡くなった人が遺言書で「全財産を特定の人に遺贈する」などと指定していても、遺留分を侵害された相続人はその最低限の取り分の取り戻しを請求できます。
その相続人は侵害者(遺言書で全財産を遺贈するとされた人)に対して、取り分を金銭にて請求できる権利を有します。
この権利を「遺留分侵害額請求権」といい、これを行使することで最低限の取り分を請求することができます。
特定の相続人が全く相続財産をもらえないという事態を防ぐための制度です。
遺言で「全財産を第三者に渡す」と書かれていても、遺留分を請求する権利があればその一部を取り戻すことができます。
但し、請求期間の制限もあります。
遺留分を侵害された相続人が、そのことを知った時から1年間請求しなかった場合、それ以降は請求できなくなってしまいます。
また、相続開始の時から10年を経過した時も、同じく請求することができなくなってしまうので注意が必要です。
それでは、具体的に例を挙げて考えてみましょう。
<例>
冒頭の「愛人に全財産を渡す」の例で考えてみましょう。
亡くなった人の家族は
奥さんと子どもが2人の4人家族とします。
相続財産が総額4,000万円とすると、
通常の相続では
奥さん2,000万円+子ども1,000万円×2人=4,000万円
となります。
ですが、「愛人に全財産を渡す」との遺言書があるので、
このとおりにすると、
愛人4,000万円、奥さんと子ども2人は0円
となってしまいます。
これでは遺された家族の生活が困ってしまいますよね。
そこで「遺留分」が登場します。
これは、「家族には最低限これだけは渡しましょう」という、
法律で定められたルールです。
法律では、家族(奥さんと子ども2人)は遺留分として、
相続財産の2分の1、
つまり2,000万円はもらえることになっています。
このルールがあるおかげで、家族が生活に困らないようになっています。
ただ、もし遺留分をもらいたい場合は、自分で
「ちょっと待って!私たち家族も、自分の取り分はもらいますよ!」
と手続きをする必要があります。
この手続きのことを「遺留分侵害額請求」といいます。
なお、兄弟姉妹にはこのルールは適用されないので、注意してください。
<もう1つの例>
亡くなった人は独身で、両親と同居、ペットの犬が1匹。
亡くなった人の財産が総額3,000万円とすると、通常の相続では
親1,500万円×2人=3,000万円となります。
ですが、もし「ペット愛護団体に全財産を渡す」との遺言書があったとしたら、
ペット愛護団体3,000万円、両親は0円 となってしまいます。
これだとやはり遺された同居の両親の生活が困ってしまいますよね。
そこで「遺留分」が登場します。
「相続人が直系尊属(父母・祖父母)のみの場合 → 相続財産の3分の1」なので、
両親が遺留分侵害額として請求できる金額は、1,000万円となります。
3,000万円のうち1,000万円は最低限の取り分として請求することができるということです。
まとめ
「遺留分」は、亡くなった人の家族が最低限もらえる分を守るための法律で、誰でももらえるというわけではないですが、亡くなった人に近い家族が生活に困らないように、きちんと保護されているというものです。
でも請求しないともらえないので、安心して生活を続けていくためにも、請求忘れには注意してくださいね。
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横浜市内で相続手続中心の業務を行っている行政書士です。最寄駅は横浜市旭区の相鉄線二俣川駅です。新横浜経由で東急線との直通運転が始まり、とても便利になりました。