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相続について、いつ頃から意識し始めますか?
相続について、いつ頃から意識し始めますか?
まだ両親ともに若く元気であれば、「相続」という言葉など頭の片隅にもないと思います。全く意識する必要もないのかもしれません。
たぶん、両親の身に何事かが起こらなければ、全く考えることがないでしょう。
ですので、ここで少し「相続」について考えてみませんか。
- 相続は必ず発生する
- 手続きにはかなりの時間を要する
- 相続についての知識を早く身につけておいて損はない
- 相続は必ず発生する
まず、相続というものは必ず発生します。
もし両親の身に何かが起きた時、例えば病気になって入院した時などは、そのことだけで心配になってしまいますし、忙しくて他のことについてはあまり考えられなくなってしまうかもしれません。
ましてやそんな時に「相続」などと言うと、「縁起でもない」となって全く気にもかけない状態になってしまうのではないのでしょうか。
そして、いざ相続が発生してしまったら、
「相続って何をすればいいの?どうしたらいいの?何もわからない、どうしよう」
というようなことになってしまうもしれません。
- 手続きにはかなりの時間を要する
そして、相続の手続きにはかなりの時間を要します。
相続が発生した直後は、死亡届の提出や葬儀の日程調整などで、ものすごく忙しい日々が続きます。
役所を回ったり葬儀担当者との連絡だったり、休む暇がないほど忙しくなります。
そして火葬・初七日が終わったあたりでようやく一息つける状況になるのではないでしょうか。
その時に相続について何も知識がない場合ですと、そこからがスタートになってしまいます。
相続には期限が設定されています。
その期限内に手続きをすべて行わなければなりません。
相続が発生してから10か月以内に相続税の申告を行うことになります。
「なんだ、10か月もあるじゃないか」と思われるかもしれませんが、相続の手続きはものすごく時間がかかります。
最初のうちは「10か月もある」と思っていても、だいたい「もう○か月しかない」というような状況になってしまいます。
それだけ時間がかかる手続きが多いのです。
- 相続についての知識を早く身につけておいて損はない
相続について少しは考えたことがあるという人と、全く考えたことのない人だと、いざ相続が発生した時のスピード感がまるで違ってきます。
相続についての知識を身につけておいて、損になることはありません。
むしろ得になるほうが多いです。
それも早く知れば知るほど有利になります。
今は必要なくても、何年か後に、「あれ、そういえば昔、相続についての本を読んだことがあるなあ。あれって、どんなのだったっけ」と思い出して、それからまた相続について調べていると、「ああ、そうだそうだ、これかあ」というような感じで、昔の記憶が出てきて理解がスムーズに進むことがあります。
両親が元気なうちに、少しでも相続について知っておけば、いざという時には慌てなくてすむかもしれません。
ほんの少し知識があるだけでも、安心できることが多くなるのではないでしょうか。
今からでも始められること
相続手続きでは、書類を集めるのにとても時間がかかります。
ここで、今からでも始められる事前準備について、一緒に確認してみませんか。
- 相続人が誰なのかを調べてみる
- 相続人を確定するために戸籍を取ってみる
- とても時間がかかることがわかる
- 相続人が誰なのかを調べてみる
まず、相続人が誰なのかを確定する作業から開始してみましょう。
相続人を確定させるためには、亡くなった人の戸籍を、生まれてから現在までのものすべてを取り寄せるのですが、これが時間がかかります。
戸籍を全く他の市町村に移していない人でも、生まれた時の戸籍、結婚した時に新たに作られた戸籍、死亡時の除籍された戸籍で計3通になります。
戸籍を移動していたり、改製されたりしていると、もっと通数は増えていきます。
- 相続人を確定するために戸籍を取ってみる
令和6年3月より戸籍証明書等の広域交付制度が始まり、最寄りの市区町村の窓口で、出生時からの戸籍が全て取得できるようになりました。
ただ、申請できる人が制限されています。
まず本人が窓口に出向かなければなりません。取ることができる戸籍は、「本人」「配偶者」「父母、祖父母など」「子、孫など」に限定されています。
例えば、お兄さんが亡くなって、弟が最寄りの役所の窓口で「兄の生まれた時からのすべての戸籍が欲しい」と言っても、請求することはできません。
また、夫の両親が亡くなった時に、夫の妻が最寄りの役所の窓口で「主人は仕事で来られないので、妻の私が代わりに来ました。主人の両親の生まれた時からのすべての戸籍をお願いします」と言っても、請求することはできません。
広域交付制度はとても便利な制度なのですが、本人が自分で直接窓口に出向いて申請する必要があります。代理人による申請もできません。
さらに、戸籍が1通だけなど、請求する通数が少なければその場で受け取ることも可能ですが、「生まれた時からのすべての戸籍謄本」となると通数が多くなり時間がかかるので、後日の受け渡しになる場合が多くなります。受け取り時にも本人確認がありますので、原則申請した本人がまた窓口に出向く必要があります。
ですので、広域交付制度を利用しない場合には、従来通り、戸籍のある市区町村の窓口に直接出向いて請求するか、郵送での請求になります。
3.とても時間がかかることがわかる
遠方に戸籍がある場合には、直接出向くのではなく郵送請求をすることになると思います。郵送請求の場合、請求してから10日~2週間程度はかかりますと市区町村のホームページでは案内されています。戸籍を移動していた場合、そこからさらに別の市区町村へ郵送請求しなければならず、もっと時間がかかります。
<おすすめ事項>
元気なうちに、一度出生からの戸籍を収集してみる
相続は書類の収集にとても時間がかかります。
元気なうちは「相続」など考えてもみないのかも知れませんが、「自分を知る」という意味でも、出生時からの戸籍を収集してみてもよいのではないかと思います。
時間に余裕があるのであれば、本人が直接最寄りの市区町村の窓口に出向いて「広域交付申請」を行ってみるのもよいと思います。
また、平日は時間が取れないということであれば「郵送請求」でできます。
「自分の戸籍がどこにあるんだろう」ということを知っているだけでも、いざ相続が発生した時のスピード感はかなり違ってきます。大幅なスピードアップにつながりますよ。
ですので、一度、出生時からの戸籍を取得してみることをおすすめします。
生まれてくるときはお母さんのお腹の中で10か月、亡くなられたときも、相続税納付期限まで10か月。どちらも10か月ですね。10か月はあっという間に過ぎて行ってしまいます。この10か月間、「10 month PLAN」としてすみやかに手続きを行い、気持ちよくお見送りをしてあげましょう。
うめざわ行政書士事務所では、相続についてのさまざまなサポートを行っています。面倒な手続きも、すべてお任せください。司法書士や税理士とも連携して業務を行っておりますので、ご自宅に居ながらにして手続きが進んでいきます。ぜひご利用ください。
横浜市内で相続手続中心の業務を行っている行政書士です。最寄駅は横浜市旭区の相鉄線二俣川駅です。新横浜経由で東急線との直通運転が始まり、とても便利になりました。