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法定相続人とは?

相続が発生すると、亡くなった人の財産を引き継ぐことになります。どの範囲の人まで引き継ぐことができるのでしょうか?

そこで、「法定相続人」にはどのような方が該当するか、確認してみましょう。

 

 

1.法定相続人について

 (1)民法で相続人の範囲や法定相続分が定められている

(2)相続する順位が定められている

(3)被相続人の配偶者は順位に関係なく、常に相続人となる

 

(1)民法で相続人の範囲や法定相続分が定められている

 民法で相続人の範囲や法定相続分が定められており、亡くなった人を「被相続人」、財産を引き継ぐ人を「法定相続人」といいます。

法定相続人になることができるのは、被相続人の配偶者、被相続人の子供等(直系卑属)、被相続人の父母等(直系尊属)、被相続人の兄弟姉妹(傍系血族)です。

法定相続分については、以下で順位とともに見ていきましょう。

 

(2)相続する順位が定められている

民法で相続人の範囲が定められていますが、その全員が相続できるわけではありません。全員が相続人になってしまうと人数がものすごく多くなり大変です。そのため、相続できる順位が定められています。

相続人となるのは、
①被相続人の配偶者 +「第1順位」の相続人
②被相続人の配偶者 +「第2順位」の相続人
③被相続人の配偶者 +「第3順位」の相続人 の順番です。

 

 (3)被相続人の配偶者は順位に関係なく、常に相続人となる

被相続人の配偶者につきましては、どのような時でも常に相続人となります。

 

 

< 第1順位  被相続人の子および代襲相続人(直系卑属)>

 被相続人に配偶者と子供がいる場合、相続人は配偶者と子供で確定します。

被相続人の子供は「第1順位」なので、第1順位がいれば、そこで確定です。

たとえ被相続人の父母(第2順位)が存命であっても、第1順位の子供がいた時点で第2順位の相続権はなくなります。

被相続人に配偶者がいない場合には、第1順位である「子供」のみが相続人となり、たとえ被相続人の父母(第2順位)が存命であっても、第2順位の相続権はありません。


《相続分》 配偶者「2分の1」+ 子「2分の1」


[例1] 被相続人と配偶者・子供2人の4人家族の場合、

法定相続分は、配偶者「2分の1」、子供①「4分の1」、子供②「4分の1」
となります。
遺産が1,200万円とすると、相続金額は、
配偶者600万円、子供①300万円、子供②300万円となります。


[例2] 被相続人と子供2人の3人家族の場合、

法定相続分は、子供①「2分の1」、子供②「2分の1」となります。
遺産が1,200万円とすると、相続金額は、
子供①600万円、子供②600万円となります。

 

 

< 第2順位  被相続人の父母等(直系尊属)>

 被相続人に配偶者のみで子供がいない場合には、第1順位の相続人がいないことになるので、相続人は配偶者と「第2順位」である父母等となります。

ここでの注意点は、第2順位の相続人は「被相続人の父母等(直系尊属)」ですので、もし被相続人の父母が亡くなっていても被相続人の祖父母が存命であれば、
相続人は「被相続人の配偶者+被相続人の祖父母」となります。

被相続人に配偶者・子供・父母がすべておらず、祖父母が存命の場合には、
第2順位の「祖父母」のみが相続人となります。


《相続分》 配偶者「3分の2」+直系尊属「3分の1」


[例1] 相続人が、被相続人の配偶者と被相続人の父母の3人の場合、

法定相続分は、配偶者「3分の2」、父「6分の1」、母「6分の1」となります。
遺産が1,200万円とすると、相続金額は、
配偶者800万円、父200万円、母200万円となります。


[例2] 相続人が、被相続人の父母の2人のみの場合、

法定相続分は、父「2分の1」、母「2分の1」となります。
遺産が1,200万円とすると、相続金額は、
父600万円、母600万円となります。

 

 

< 第3順位  被相続人の兄弟姉妹および代襲相続人(傍系血族)>

 被相続人に配偶者のみで子供も父母・祖父母(直系尊属)もいない場合には、第1順位・第2順位ともに相続人がいないことになるので、相続人は配偶者と「第3順位」である被相続人の兄弟姉妹となります。

《相続分》 配偶者「4分の3」+ 兄弟姉妹「4分の1」


[例1] 相続人が、被相続人の配偶者と被相続人の兄姉の3人の場合、

法定相続分は、配偶者「4分の3」、兄「8分の1」、姉「8分の1」となります。
遺産が1,200万円とすると、相続金額は、
配偶者900万円、兄150万円、姉150万円となります。


[例2] 相続人が、被相続人の兄姉の2人のみの場合、

法定相続分は、兄「2分の1」、姉「2分の1」となります。
遺産が1,200万円とすると、相続金額は、
兄600万円、姉600万円となります。

 

 

なお、民法で定めている「法定相続分」は、相続人同士で遺産の分け方について合意できなかった場合の持分ですので、法定相続分があるからといって必ずしもその通りに遺産分割をしなければならないわけではありません。

例えば、被相続人と配偶者・子供2人の4人家族の場合、
法定相続分は、配偶者「2分の1」、子供①「4分の1」、子供②「4分の1」
となりますが、
相続人同士で話し合いがまとまれば、
配偶者が「全部」相続することもできますし、
配偶者「3分の1」、子供①「3分の1」、子供②「3分の1」と
均等にすることもできます。

持分については、相続人の間で争いがなければ、「法定相続分」通りでなくても遺産分割ができます。

 

 

< 第3順位までの相続人が誰もいない場合>

 相続対象者が全く存在しない場合には、民法上の「相続人が不存在の場合」の手続きを経て、さらに特別縁故者等も存在しないとなると、最終的にはその相続財産は国庫に帰属することになります。

 

 

横浜市内で相続手続中心の業務を行っている行政書士です。最寄駅は横浜市旭区の相鉄線二俣川駅です。新横浜経由で東急線との直通運転が始まり、とても便利になりました。

著者行政書士梅澤 貴
うめざわ行政書士事務所
(横浜市旭区)

銀行で21年間、中小企業(建設業)の経理部門で8年間の勤務後、相続手続を中心に出張相談を行う行政書士として活動中。
国鉄時代からの「乗り鉄」で、お客様訪問時にいろいろな電車に乗れることを楽しみに日々活動しています。
好きな電車は、新幹線500系とJR北海道785系です。

些細なことでも遠慮なくご相談ください