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相続が発生した時に、まず何をしますか?

 

家族や親戚の人たちが亡くなると、悲しくなるのと同時に、とても慌ただしくなります。

慌ただしくなる原因は何でしょうか?

そうです、「相続」が発生するからです。

「役所への届出や葬儀の手配、忙しいのでいろいろと考えられない。相続って何? どんなことをしなきゃいけないの? 何にもわからない・・・ どうしよう・・・」と思われるのも当然だと思います。

相続なんて、そんなに経験するものではないですから。

ですので、事前に「相続」というものについての知識を少しでも身につけておくと、慌ただしくならなくて済むのではないかと思います。

相続が発生した時に、まず何をすればよいか、一緒に確認してみませんか?

 

  1. 亡くなったことを届け出る
  2. 相続人を確認する
  3. 遺言書があるかどうか確認する
  4. 相続財産を確認する
  5. 相続するかどうかを決める
  6. 遺産分割協議を行う
  7. 亡くなった人の収入を申告する(準確定申告)
  8. 各種相続手続きを行う
  9. 相続税を申告する

 

それでは、以下で1つ1つ確認していきましょう。

 

 

  1. 亡くなったことを届け出る

 

相続は、家族や親戚など、人が亡くなったときに始まります。まず、市区町村役場に「死亡届」を提出しなければなりません。同時に葬儀の手配と関係各所への連絡を行います。

すでに葬儀屋さんと契約している場合には、葬儀屋さんが届出を代行してくれることもあります。死亡届を提出すると、死体火埋葬許可証が発行されます。これがないと、火葬場で火葬をすることができません。

年金を受給していた場合には、年金を受け取る権利がなくなるため、「年金受給権者死亡届」を年金事務所に提出します。

会社勤めをしていなくて国民健康保険に加入していた場合には、「国民健康保険証」「介護保険証」を役所に返却します。

 

 

  1. 相続人を確認する

 

亡くなった人の財産は、相続人が引き継ぎます。誰が相続人に該当するのかをまず確認し、どの相続人がどの財産を相続するかを決めることになります。

配偶者と子どもがいれば、その人たちが相続人になります。

もし子どもがいない場合には、亡くなった人の両親や兄弟姉妹が相続人になることもあります。

 

 

  1. 遺言書があるかどうか確認する

 

亡くなった人が「遺言書」を残していた場合には、それは亡くなった人の意思が反映されたものですので、その内容に従って財産を分けることが多いです。遺言書がある場合には、法律で定められた相続の配分よりも、遺言書の方が優先されます。

遺言書がない場合、法律で定められた相続の配分に従って財産を分ける方法を考えます。

ただ、相続人同士の話し合いで、法律で定められた相続の配分ではない分け方をすることも、もちろんできます。

 

 

  1. 相続財産を確認する

 

亡くなった人の持っていた財産を確認します。例えば、自宅などの不動産、銀行預金や株式などの金融資産、自動車などです。

もし住宅ローンや他の借入金などがあった場合には、それも相続人が引き継ぐことになりますので、すべて確認することが必要です。

 

 

  1. 相続するかどうかを決める

 

財産には、受け取ってプラスになるもの(上記の不動産・金融資産・自動車など)もあれば、
マイナスになってしまうもの(借入金など)もあります。

基本的にはプラスの財産、マイナスの財産ともに相続人が引き継ぐことになりますが、「借金があるから相続したくない」とか、「プラスのものはいいが、マイナスのものはいらない」とかいろいろな意見があると思います。

そのような場合には、相続を放棄することもできますし、プラスの財産だけ相続するという方法もあります。それらを決めるのは、亡くなってから3か月以内にしなければなりませんので、相続人同士でよく確認し合いましょう。

 

 

  1. 遺産分割協議を行う

 

遺言書がある場合にはその内容通りに相続財産を取得すればいいのですが、遺言書がない場合には、相続人全員でどのように財産を分けるかを話し合わなければなりません。話し合いで決まった内容を書面にしておきます。これを「遺産分割協議書」と言います。

遺言書があった場合でも、遺言書と異なる分け方をすることに相続人全員が賛成すれば、遺言書通りではない分割もできます。 

 

 

  1. 亡くなった人の収入を申告する(準確定申告)

 

亡くなった人の、1月1日から死亡した日までの所得金額と税額を計算して申告をします。年金を受給していた場合には、源泉徴収票が届きますので、相続の開始から4か月以内に申告をすることになります。

 

 

  1. 各種相続手続きを行う

 

銀行口座の解約や名義変更を行うため、それぞれの金融機関で手続きを行います。

金融機関に亡くなったことを連絡すると、口座がストップされてしまい、お金を引き出すことができなくなってしまいます。遺産分割協議が終わったら、相続人全員が記入・押印した書類を提出して、口座の凍結を解除してもらい、相続人の間で決めた通りに相続財産を分けます。

不動産がある場合は、不動産の名義を相続した相続人に変更するため、法務局で相続登記を行います。

 

 

  1. 相続税を申告する

 

相続財産が多くある場合には、相続税を支払うことになります。相続財産をすべて金額計算し、そこから相続税の基礎控除額を差し引いた金額がプラスであれば、税務署に申告書を提出して相続税を支払います。相続税の申告は、亡くなってから10か月以内行わなければなりません。

 

 


まとめ

相続が発生したら、まずは亡くなった人の財産と相続人を確認し、遺言書があるかどうかを調べます。それから、相続するかしないかを決め、相続する場合には相続人全員で分け方を話し合います。相続財産が多い場合には、相続税の申告手続きを行います。

 

以上のような流れです。

 

 

うめざわ行政書士事務所では、相続についてのさまざまなサポートを行っています。面倒な手続きも、すべてお任せください。司法書士や税理士とも連携して業務を行っておりますので、ご自宅に居ながらにして手続きが進んでいきます。ぜひご利用ください。

 

横浜市内で相続手続中心の業務を行っている行政書士です。最寄駅は横浜市旭区の相鉄線二俣川駅です。新横浜経由で東急線との直通運転が始まり、とても便利になりました。

著者行政書士梅澤 貴
うめざわ行政書士事務所
(横浜市旭区)

銀行で21年間、中小企業(建設業)の経理部門で8年間の勤務後、相続手続を中心に出張相談を行う行政書士として活動中。
国鉄時代からの「乗り鉄」で、お客様訪問時にいろいろな電車に乗れることを楽しみに日々活動しています。
好きな電車は、新幹線500系とJR北海道785系です。

些細なことでも遠慮なくご相談ください